境界線調査

所有されている山林に関して資料を集め、現地調査や隣の所有者へのヒアリング等を行い、境界線を確定する事で山林の価値を守ります。

境界線は尾根や谷に沿って定めていますが、場所によっては石や立木が目印になっており、境界を決めた当事者が他界して詳しい状況が分からなくなってしまい、代を経るごとに境界が曖昧になり売却・相続時に問題となってしまいます。

また所有者の高齢化、地形の変化に伴い所有者不明や正確な境界線が不明瞭になりつつある為、後世に残す財産として、森林保全の為にも境界線の明確化を進める必要があります。

境界線調査ご依頼流れ

1.ご依頼を受けた後、必要書類の取得を行います。

2.現地に行き調査を行います。山林境界線は素人では分かりませんが、植林された立木期間や間伐・枝打ちした時期など林層ごとに違います。

3.隣の所有者などから聞き取りを行い詳細な境界線を確定させていきます。

4.山林境界線の場所を確定させます。

 

山林管理

山のプロによる間伐、枝打、下草刈りなど、山林の維持管理メンテナンスについてのアドバイス、専門業者の紹介、整備・管理等の補助金を提案し、山林の財産的価値を高めます。
山林は不動産や家屋と同じ財産でありスギやヒノキを植林し成長させる事で得られる利益には投資と同様の価値があります。
山林は数十年間放置すると木材の質が低下し財産的価値が下がりますが、定期的な手入れにより質の良い木材が育ち生産量が増加します。

境界線調査

山林の維持管理サポート

山林は所有する個人の私有財産に留まらず、日本国土の66%を占める国家的財産でもあります。その為国や都道府県、市町村等が手厚い補助制度を設けており、税金や必要経費の面で様々なメリットがあります。
山林の維持管理を目的とする補助金は森林整備事業に対して行われ下刈り、間伐、枝打ち、林道整備などが対象になります。森林整備事業は補助金の範囲内で賄うことが可能です。

林業の歴史

古来より日本では大量の樹木が切り出され、建物に利用されたり燃料の薪などとして使われ、多くの木材が姿を消してきました。

明治に入り、国有林、私有林の区分が置かれ、森林保護・培養と生産力の増進の為の「森林法」が制定されました。

それに従い苗木の植栽・押木などにより造林が行われ、伐採する木を選定し森林が大きく変わらない様、配慮し持続的な森林運営を目指しました。

しかし、当時日本では樹種の選定に困難が伴い十分な成果を得られず、大正末期には海外から木材の輸入が急増しました。

戦時体制下に入ると、国内自給となり戦局悪化にと共に木材の大増産が決定、国によって民有林の伐採も行われました。

戦後、復興の為に大量の材木、燃料が必要となり、国内の森林は大量伐採が続き、山地災害や水害が各地で発生。

国土保全の為造林が推進され新たな「森林法」が交付され国による森林計画制度の創設、民有林の伐採規制が行われました。

日本の経済成長が進みだすと住宅ブームが始まり、木材需要の増大により輸入自由化が段階的に行われてきました。

高度経済成長のピークが過ぎても木材需要は拡大を続けましたが安価な輸入品で満たされ国内の供給量じゃ減少していきます。

国内の林業活動低迷は山村の過疎化と高齢化を加速させ、同時に50年代から造林した人工林が成長、育成管理が必要な森林が増加しました。

第一次オイルショックにより木材需要も低迷、その後80年代には円高が進み輸入木材に一層の割安感で輸入製品が急増。

90年代バブル崩壊により木材需要はさらに減少し、価格は長期に渡って低迷を続ける事となる。人工林では間伐などの維持管理がなされず、伐採跡地には植林も行われない事態もみられる様になる。

2001年に「森林・林業基本法」が制定され産業・供給に重点を置いた管理経営から森林整備・維持を進めていく現在の林業形態になりました。

補助金・支援制度

所有する山林で林業を始めたい方は資金確保や融資等、林業界の支援制度を調べる事をお勧めします。
林業に対する支援や補助は国、都道府県、市町村ごとに様々な制度が存在しています。所有する山林の形態に合わせた支援制度を活用すれば、これから山林経営を行う上で大きなメリットになります。

「補助事業」と「補助金」

「補助事業」は国や地方公共団体が税金等の財源を基に「条件の合った団体や個人等へ助成(経費の負担)を行い進める事業」の事です。この様な行政の負担分を「補助金」と呼んでいます。
森林・林業関連の補助事業には植え付け、下刈り、間伐など各種作業の他、木材流通、基盤整備等に関するものが幅広くあり、助成の形態も国、都道府県、市町村が単独で、あるいは国+都道府県+市町村という様に上乗せなど様々です。

補助金の対象となる森林整備

人工造林(植林)

  • 拡大造林
  • 再造林
  • 被害跡地造林

伐採した山林に木の苗を植え、再び森林を造成します。木を伐採したままにしておくと、土砂の流失や山崩れが発生し易くなると共に、水を蓄える水源地としての機能が低下します。

保育施業(山の手入れ)

  • 雪起こし
  • 下刈り
  • 除伐
  • 間伐
  • 枝打ち

山林を育成し伐採するまでの間に行う山林の手入れ事業です。植栽した苗木は背が低く、まっすぐに育てるためには木起こしや下草刈りなどの施業が欠かせません。
ある程度の大きさまで成長すると、樹木の見た目や質を上げるため、下部の余計な枝を切る「枝打ち」や、樹木の成長度合いに応じて立木を間引く「間伐」が必要となります。

複層林施業

  • 更新伐
  • 樹下植栽等

同じ山林の敷地に年齢や高さが違う木を混在させ、山林が常に緑で覆われる状態にするための施業を複層林施業といいます。大きな木を伐採しても小さな木が残るため、林地を有効に利用できるとともに、生産量と蓄積量を増加させる事ができます。

森林作業道の開設(林道づくり)

  • 上記の施業に必要な森林作業道の開設

山林の中に作業用の道を作ります。山林内に機械を進入させる為の森林作業道を開設する事で山林作業の低コスト化を図る事ができます。

補助金の申請方法

補助金の申請は個人で事業計画書や申請書などの各種書類を整えて行うものと、施業ともに森林組合などに委託する方法とあります。
補助金の対象となる山林は森林経営計画等を策定し、計画的に森林整備を実施する事が条件となります。また、施業対象となる山林は最低0.1ヘクタール以上の区域面積が必要です。
各自治体によって補助事業や補助金の制度が異なるので詳しくは各自治体の林務事務所や林務課、地域の森林組合にお問い合わせください。

交付金制度

「補助金」とは別に森林整備を支援する「交付金制度」も存在しています。
森林整備地域活動支援交付金制度は小規模の山林を一体化し機械などによって集約化を進め、効率的な林業生産を行う為の事業について支援を行います。
この交付金は山林の施業集約化や計画の作成、所有者の同意取り付け境界の確認といった活動が対象となります。

  • 森林情報の収集活動
  • 森林調査
  • 合意形成活動
  • 境界の明確化
  • 不在村森林所有者情報の取得

森林整備地域活動支援交付金制度 : 林野庁、平成29年度版リーフレット